質問
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登録日 |
私は異型性ですが、傷病手当金について教えて下さい。 |
2007/4/16 |
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回答
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傷病手当金とは、病気で仕事を休んでいる時に事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。連続して3日以上勤めを休んでいるときに、4日目から支給されます。支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。また、病気や傷病により働く事のできない期間について医師の証明が必要です。 (通院、入院期間中のみではなく、自宅療養の期間も対象ですので、その期間を含めて証明を貰ってください。)詳しくは下記の詳細リンクをご覧下さい。 |
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窓口案内
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社会保険庁ホームページ
所轄(会社の住所地を管轄する)社会保険事務所
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社会保険庁 |
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医療保険制度 |
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7.保険給付 保険給付の種類と内容 |
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7.どのような給付があるのか(保険給付) |
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