質問
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登録日 |
国保で71歳の上位所得者に該当しています。入院費を21万円支払いましたが、高額療養費の対象になりますか? |
2014/3/10 |
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回答
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70歳以上の方は保険証の提示により、1ヶ月当たりの入院費における医療費の支払いは自己負担限度額までとなりますので、高額療養費の申請による払い戻しの対象にはなりません。支払い金額が21万円と高額になっているようですが、医療費の他に、食事代金、差額ベッド代、その他の雑費類が必要です。
会計の内訳については、会計担当者にお尋ねください。 |
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窓口案内
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市町村 国民健康保険担当課 |
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厚生労働省 |
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高額療養費制度を利用される皆さまへ |
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高額療養費制度を利用される皆さまへ(PDF) |
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