質問
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登録日 |
移送に使用したタクシー代の支援制度はありませんか。 |
2014/3/10 |
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回答
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医療保険の中に病気やけがで移動が困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的必要があり、移送された場合は、移送費が現金給付として支給されます。ただし、実施していない場合があるので給付されるかどうかは各保険の窓口にお問い合わせ下さい。健康保険協会の場合は全国健康保険協会の都道府県支部が窓口です。健康保険組合は会社の保健担当、国民健康保険の場合は市町村役場が窓口です。 |
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窓口案内
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全国健康保険協会
・徳島支部(088-602-0250)
市町村 保険担当課 |
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